【大和市】4月1日より路上喫煙禁止エリアが市内全域に拡大されます。路上喫煙重点禁止区域での喫煙は過料2000円となります。
大和市で4月から実施される路上喫煙防止についての条例が話題になっていますね。たばこの火によるやけどなどの被害や受動喫煙による健康被害防止のため、2021年4月1日から路上喫煙禁止のエリアが市内全域に拡大されるお知らせが出ています。↓↓
たばこの火でやけどを負わせることなどの被害や、受動喫煙による健康被害を防止するため、#大和市 では、4/1から路上喫煙禁止のエリアを市内全域に拡大します。公園や道路ではなく、喫煙は所定の場所でお願いします。
罰金等の変更はありません。詳しくは、https://t.co/7o3VWLzEqR
— 大和市役所公式ツイッター (@city_yamato_inf) March 29, 2021
路上喫煙については、ほかの歩行者にやけどを負わせる、衣服を焦がす、吸い殻のポイ捨てにより街の美観を損ねたりするなど、さまざまな被害や迷惑が社会問題化しています。
火のついたたばこの先端温度は約700℃にもなるそうです。歩きながらたばこを持つ手の高さは子どもたちや車いす利用者の方のちょうど顔の高さと同じ位置になり、大けがにつながる危険性があります。
条例の目的に、路上喫煙の防止対策が受動喫煙の機会を減らすことにもつながる旨が新たに加わりました。条例ではとくに人通りの多い大和駅・中央林間駅周辺を路上喫煙重点禁止区域に指定しているとあります。
両駅周辺の路上喫煙重点禁止区域内では路上喫煙防止指導員が巡回して路上喫煙者への指導や啓発活動を行っており、喫煙禁止の指導に従わない違反者は過料2000円に処されるとのことです。
喫煙している人自身に悪意がないとしても、周りにいる人に望まない受動喫煙の機会を与えてしまうことは確かです。
最近話題になっている加熱式たばこや電子たばこについては、
- 加熱式たばこ:葉たばこを使っており、たばこ事業法上のたばこに当たるため条例の適用範囲となるそうです。
- 電子たばこ:たばこの葉を使っていないため、たばこ事業法上のたばこには当たらず、条例の適用範囲ではないそうですが配慮の必要はありそうです。(電子たばこの喫煙は通常のたばこによる路上喫煙を誘発するおそれがあるため)。
条例において道路などの管理者が設置又は設置を許可した喫煙所での喫煙は、規制の対象外となるそうです。市が設置した各駅の喫煙場所については、人通りが多く受動喫煙機会の低減を図るのが難しいことから、2021年4月以降、すべて撤去となるようです。
罰金などの変更はないようですが、市は喫煙は公園や道路でなく、所定の場所で喫煙するよう呼びかけています。
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