【大和市】新型コロナウイルスの影響による納税困難者への「特例制度」が創設されました。その詳細とは・・・
新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方に向けて特例制度が設けられました。要件としては令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に関する収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、一時に納付することが困難であることとしています。
「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資金や生活資金等を考慮するそうです。特例の対象となる税目や納期限については、令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が来る市県民税・固定資産税・国民健康保険税・法人市民税など、ほぼすべての税目となっています。
上の写真が大和市で取り扱われている実際の提出書類(記入例)であり、それぞれ特例用の徴収猶予申請書、もう一つが財産収支状況書となっています。
これらの作成と併せ、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入減少などの事実を示す書類および、一時に納付が難しいことを証明する書類(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)を提出する形になるようです。
書き方が分からない場合は、職員の方が聞き取りをしながら記載できるようです。フリーランスの方を含む事業所得者、パートやアルバイトの方を含む給与所得者の方も、収入減少などの要件を満たせば特例の対象となるそうです。
差し当たり、猶予ということで税金の額面自体が減ることこそないものの、納期限が延長された分、いくばくかでも経済的に緩和を図れる措置ではありそうです。
猶予が認められると、それぞれの納期限から原則として最長で1年間、市税の納付が猶予されるとのことです。猶予した市税について、新たな督促や差し押さえなどの滞納処分が行われず、猶予期間中の延滞金が免除されるそうです。
状況に応じた納付もできるようなので、「払いたくても払えない」厳しい経済状況にある市民の方であれば早めに納税課へ相談に出向き、猶予を申請した上での分割納付など、状況に見合った納税を検討されるとよいでしょう。詳しくは納税課にて、ご確認ください。
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